一般事業主行動計画、中小企業はなかなか進んでいないようですね。
計画内容はどんなに些細なことであろうと、現状よりも少しでも改善されるものであればよいとのことです。
それでも中小企業の策定が進んでいないのは、やはり余裕がないのでしょうね。
但し!ここで発想の転換です。
どうせ(対象企業は)策定しなくてはならないのですから、これを機に従業員のモチベーションの維持・向上に積極的に役立ててはいかかでしょうか。
例えば、時間単位で有休を取得できるようにする。正直、有休については(口には出さぬとも)かなり従業員の関心は高いものなのです!
ちなみに、2010年に労基法が一部改正になり、時間単位で有休が取得できるようになりました。但し労使協定の締結と(休暇の関係ですので)就業規則への記載が必要です。
静岡市の就業規則のトモノ社労士事務所
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