日航の整理解雇

整理解雇された元日航社員が、とうとう訴訟を起こしましたね。

ということで、今回は「整理解雇」について取り上げてみます。

 

整理解雇は通常、経営上の悪化による解雇となりますが、経営の悪化だけで整理解雇は成立するのでしょうか? 

答えはNOです。

まず就業規則に整理解雇について規定されていることが大前提になります。会社として整理解雇をすることがある旨と、どのような場合に整理解雇になるかという個別具体的な理由です。

 

そして今回のように裁判沙汰になった場合は、更に「4要件」がポイントとなります。

それは①人員整理の必要性 ②解雇回避の努力 ③対象者の選び方の合理性 ④手続きの妥当性 の4つです。

これらの要件をクリアしているかどうかで、解雇の妥当性が判断されます。これは超重要です。

 

補足として、4要件は労基法や何かの法律で規定されている訳ではありません。これは「判例法理」といって、過去の裁判例から成立してきたものです。

そしてもう1つ。実は最近は「4要件」ではなく、「4要素」という考え方になりつつあります

4要件と4要素、何が違うの?と思われるでしょうが、4要件とは4つ全てをクリアして解雇が成立するという考え方。それに対し4要素とは必ずしもそうでなく、あくまで総合的にみて判断するという考え方です。

ですから、4つ全てをクリアしていなくても解雇が成立する場合があり得ます。

 

さて日航の整理解雇訴訟、今後どのような判決が出るか「4要素」と合わせて注目です。