主婦の年金保険料未納をめぐる問題が広がってきましたね。
夫の転職などで第3号被保険者でなくなった場合、妻は第1号被保険者への変更をしなければならないのですが、忘れている人が100万人もいるそうな…
その間は保険料未納となり、場合により将来年金がもらえなくなります。
それは大変!ということで今年1月に特例が出ました。
「過去2年分の保険料を支払えばそれ以前の第1号の未納期間は納付期間として将来の年金に反映される」というもの。
実はこれ、まじめに支払っていた人がバカを見る不公平な特例なんです。
それはまずいだろうということでまた再考されるようですが、国会論議されず課長通知という安易な手法によったことが原因だそうです。(…信じられない)
恐らく過去2年支払った場合は、それ以前の第1号における未納期間はカラ期間になるのでは。
カラ期間とは将来の年金額はその分減額されますが、年金の受給権を得るに必要な25年にはカウントされるというものです。
いずれにせよ、過去に未納期間がある主婦(第3号)は最低2年分は支払った方が得策のようです。
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