4月より再雇用制度は労使協定の締結が義務化されます。
恐らく多くの事業所では、定年60歳・再雇用制度を導入していると思われます。
その再雇用基準を就業規則に定めている場合、4月から全事業所で労使協定の締結が義務化されます。(今までは、一定規模の事業所は特別に就業規則でOKだった)
詳しくはコチラ。
「面倒だな~どっちでも同じだろ」なんて無視はしないで下さいね。
実は労使協定を結ばない場合、60歳(定年)で退職しても「会社都合」扱いになってしまいます!
特に助成金に関係してくるでしょう。要注意です。
「じゃあ別に労使協定を締結すれば済む話だろう」なんて思われるでしょうが、確かにそれで済むのですが、ここでも1つ注意点があります。
それは労働者代表の決め方です。
労使協定は企業と過半数労働者代表(過半数労組がない場合)が締結しますが、仮に会社が勝手に労働者代表を決めた、なんてことでもしたらこんなリスクが考えられます。
『再雇用労働者が更新の希望をした→会社は更新したくないため故意に評価を下げた→結果、更新されず雇い止めとなった→労働者は納得ができず労使協定にある労働者代表はいつ誰がどのように決めたのか?と会社にクレームをつけた…』
繰り返しますが、今までは就業規則だったからよかった話なのですが(就業規則は会社側が原則自由に作れる)、これが労使協定になると少し話が変わってくるのです。
管理職は過半数に含みますが、労働者代表にははなれません。
選任方法は投票や選挙等が考えられますが、予め指名した代表者を書面回覧してもOKです。
労働者代表は面倒がらずにちゃんとした手続きで決めましょう!これも大切なリスク管理です。
ちなみにこの労働者代表の選考等について、連合が法案化したらどうかと提案しているようです。(今の混迷する国会で法案が成立する可能性は未知数ですが…)
トモノ社労士事務所では、高齢者の再雇用に関する労使協定の作成や適正賃金のご提案、65歳以上への定年の引上げ等に関する助成金の申請代行も承っております。
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