今回の地震や計画停電による休業手当の取扱いはどうなるのでしょうか。
使用者の責により休業させた場合、使用者は労働者に「休業手当(平均賃金の6割)」を支払わなくてはいけません。(労基法26条)
そこで今回は、先日厚労省から通知された内容を含めざっくりとまとめてみました。
Q1 今回の地震で休業させた場合は?
A 支払う必要はありません。(当然ながら)使用者の責は問われませんので。
Q2 取引先や輸送経路が被害を受け、仕入れに支障をきたし休業させた場合は?
A ケースバイケースです。
次の2つを満たす場合は、休業手当を支払う必要はありません。
①その原因が事業外部から発生した事故であること
②通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けられない事故であること
実際は具体的事案に基づき、総合的に判断されることになります。
Q3 計画停電により、それ以外の時間帯も含め休業させた場合は?
A 計画停電の時間帯は支払う必要はなく、その時間帯以外の時間は支払う必要がある、というのが原則論です。
ただし、計画停電の時間帯のみを休業とすることが経営上著しく不適当と認められる場合は、その時間帯以外の時間も含めて使用者の責による休業に該当せず、休業手当を支払う必要はありません。
Q4 計画停電が予定されていたため休業させたが、実際は計画停電が実施されなかった場合は?
A ケースバイケースです。
計画停電の予定やその変更内容、その公表時期を踏まえ、A3に基づき判断されます。
Q5 計画停電により、業務上休業する必要のない労働者も休業させた場合は?
A 原則、その労働者への休業手当は必要です。
ただし、一部の労働者を就業させることが経営上著しく不適当と認められる場合は、同手当の支払いは不要です。
なお、Q1~3についてはコチラを参考に。
静岡市の就業規則のトモノ社労士事務所
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