相変わらず有休取得率が低いようです。そこで提言!
平均 | 有休を取り残す理由 | |||
付与日数(1年) | 14.1日 | 病気や急用のため | 64.4% | |
〃(2年) | 24.6日 | 職場に迷惑がかかる | 60.2% | |
取得日数 | 8.1日 | 上司がいい顔をしない | 33.3% | |
取得率 | 51.6% |
提言1…「有休貧乏性」になる必要はありません!
①まず有休は時効があります。2年です。使わずとっておいてもいずれなくなる運命です。一方で1年(入社後最初は半年)で原則自動的に発生します。
②さらに「傷病手当金」があります。
業務外の傷病で休業すると、4日目から同手当が国から本人へ支給されます。簡単に言えば休業補償。金額は休業1日につき給与日額の約3分の2です。
「病気や急用のためにとっておく」も分かりますが、有休の「取り惜しみ」「出し惜しみ」はあまり意味がないでしょう。
提言2…もっと有休申請しやすい環境作り・工夫を!
①目標を立て、上司自ら率先して有休をとることが最たる策です!
目標を立てることで、業務計画・効率を自ずと考えることになります。
今回の調査でも実に81.9%もの人たちが、有休の取得率や日数の目標を企業が定めてほしいとのことです。
②「有休の計画的付与」を活用しましょう!
これは文字通り、計画的に有休を与えるものです。
例えば「夏休み3日間は有休を使用すること」「年末年始休暇は有休を5日間使用すること」と予め決めておけば、自ずと取得率は上がります。手続きとして労使協定が必要です。
③「有休の時間単位付与」も考えてみましょう!
これは文字通り時間単位で付与するものです。
昨年規定された労基法のやり方だと事務が煩雑します。ですから私はそれとは違うシンプルな仕組み(当然、労基法よりも労働者が不利にならない仕組み)を普段お客様へご提案しています。
「こんなご時世に有休など!」という意見も分かりますが、弾力的な働かせ方ができない企業は今後人を集めることが困難になってくると思われます。
従業員は口には出しませんがかなり有休に敏感です。相当気にしています。私の経験からこれは確信できます。
労使できるところから始めてみましょう^^
静岡県静岡市の就業規則のトモノ社労士事務所
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