今夏、自動車メーカーは振替による節電対策を実施するようです。
7~9月の木・金は休業し、その代わり土日出勤とします。
そこで今回は「振替休日」についてみてみましょう。
振替休日とは、あらかじめ本来の休日を労働日とし、その代わりに別の労働日を休日にすることです。(「代休」とはまた違います)
原則、休日出勤させても割増手当は不要というメリットが企業にはあります。
ただし!原則「同一週に休日を振り替えた場合」です。
なぜか?
それは同一週以外で振り替えた場合、休日出勤した週は通常6~7日出勤になりますよね。
そうすると休日出勤した週は法定労働時間の40時間を超えることになり、結局割増手当を支払う必要が生じるためです。
ですから振替は、同一週内で取らせることがポイントです。
そして振替制度について就業規則に定めておく必要があります。(休日については就業規則に規定する義務があります)
ちなみに同一週とは、週の起算日を別段就業規則で決めていない場合は、原則日曜からの一週間となります。
今回の自動車メーカーの件は、振替を利用した上手な節電対策と言えるでしょう^^
静岡県静岡市の就業規則のトモノ社労士事務所
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