節電対策として実施する労働時間の変更に関する相談・トラブルが増えそうです。
この度厚労省は、次のように注意、要請しています。
・所定労働時間の短縮や、始業・終業時間の変更などは労働基準法などに
基づき、労使の話し合いで決定しなければならい。
・電力使用の分散化と平準化のために、変形労働時間制の導入などを実施
する事業主も少なくないと見込まれる。
・家族的責任を有する労働者の事情にも配慮しつつ行うべきだ。
そこで今回は、労働時間の変更を実施する場合の注意点などをまとめてみました。(◎~▲は実施難易度)
◎サマータイム(労働時間を繰り上げる)
就業規則に「業務の都合により、始業・終業時間を繰り上げ・繰り下げる
場合がある」などとあれば、それに従い繰り上げることができます。
ない場合は従業員へ事前説明し実施しましょう。同時に就業規則の変更を。
(労働時間については必ず就業規則に記載する必要があります)
○短時間労働制1(1日のうち一部休業させる)
企業側の都合で休業させるため、労基法により休業手当(平均賃金の6割)
の支払いが必要になります。
ちなみに1日全部休業させる場合とでは、同手当の金額に差が出る場合が
あります。事前のシミュレーションをお勧めします。
▲短時間労働制2(所定労働時間とその分の賃金を減らす)
不利益変更になりますので、従業員の個別の合意か合理的な理由による就業
規則の変更が必要です。
従業員説明と理解を得ることは言うまでもなく、今回の例示の中では最も慎
重にすべきものです。
○変形労働時間制の導入(夏場は短時間労働にし、その分秋以降に増やす)
変形労働時間制には1年単位、1ヵ月単位、1週間単位の3つあります。
原則、就業規則への規定と労使協定の締結・届出が必要になります。
変形労働時間制はルールが細かく、一度設定するとその間は原則変更できま
せん。顧問社労士等に相談されることをお勧めします。
「非常時だから」「時間がないから」などといって、法令を無視したり半ば強制的に実施するのはNGです。トラブルを招きます。
面倒でも事前に従業員へよく説明し、従業員の家族的責任にも配慮し、労基法や労働契約法などの法令に従い導入・実施する必要があります。
静岡県静岡市の就業規則のトモノ社労士事務所
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