節電に取り組む労使のみなさんへ

厚労省から今夏の節電に向けてのパンフレットが出ました。

労使で話し合うポイントと、労働時間等を変更する場合の手続きについてまとめてあります。

更にまとめてみますと…

  就業規則 労使協定
  規定や変更 労基へ届出 締結 労基へ届出
始業・終業の繰り上げ ※1
所定労働時間の短縮
所定労働時間の削減 ※2
残業の削減
所定休日の変更 ※3
所定休日の増加
有休の計画的付与
変形労働時間制の導入 ※4
フレックス制の導入
在宅勤務

一目瞭然ですが、労働時間に関することは必ず就業規則に規定する必要があります。

手続きや詳細はパンフや過去のブログを参考にして頂ければと思いますが、4点補足しておきます。

 

※1 就業規則に規定してある場合が多いので再確認を。(規定してあればそれに沿って繰り上げすれば済む話です) →関連ブログ

 

※2 同時に賃金を削減する場合は、労働条件の不利益変更にあたると思われます。その場合は個々の労働者の合意を得るか、合理的理由の下、就業規則を変更することになります。(労働契約法)但し慎重に!顧問社労士がいれば必ず相談を。

 

※3 就業規則に「振替」について規定されていれば、それに沿って休日振替をすれば済む話です。 →関連ブログ

 

※4 1ヶ月単位の場合は、就業規則又は労使協定どちらかに定めればOK。

 

 

手続きを忘れずに!