昨日、所属する勉強会へ行ってきました。
今回のテーマは「戦略的な懲戒処分」、講師は弁護士の方。
「要件事実」という考え方を教わりました。
耳慣れない言葉ですが、これは条文や判例から形成された要件を満たせば一定の効果が認められる、というものです。(弁護士の世界では当然の考え方だそうです)
例えば「懲戒処分が有効」という効果を得るには…
・罪刑法定主義(就業規則に根拠規定はあるか)
・懲戒事由への該当性(同規定に該当するか)
・相当性の原則(行為と処分のバランスはどうか)
・平等取扱い(他者の懲戒処分と比べ平等か)
・適正手続(弁明の機会の付与等、一定の手続きを経てるか)
の5つの要件を満たすことがポイントとなります。
言い換えると、5つの要件を満たせば懲戒処分という効果が有効となり得ます。
(これら要素が重要というのは、社労士として当然認識していましたが)要件事実という論理的思考、なるほどなるほど。
あと民法の知識も必要だなと改めて実感しました。
貴重なお話、実務に役立てたいと思います^^
静岡市駿河区の就業規則のトモノ社労士事務所
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