「名ばかり店長」へ未払い残業を支払うよう、判決が出ました。 →関連トピックス
3年程前、コンビニやファーストフード店などにおける「管理監督者性を否定する要素」について通達が出ています。
今回はそのおさらいです。
1職務内容、責任と権限
・採用や解雇、人事考課における責任と権限がない
・労働時間の管理(シフト表の作成や残業命令)における責任と権限がない
2勤務態様
・遅刻や早退等をすると減給や人事考課でマイナス評価される
・労働時間における裁量権がない
・マニュアル的業務をする部下と同様の勤務形態が大半を占めている
3賃金等の優遇措置
・基本給や役職手当等の優遇が、実働時間を勘案した場合に、残業代が
適用除外になることを考慮すると十分でない
・年間の賃金が当該企業の一般労働者と同程度以下
・長時間労働した場合の時間単価が、バイトなどの賃金に満たない場合
特に最賃に満たない場合
これら要素を総合的にみて管理監督者性を判断します。
最近は「名ばかり店長(管理職)」の他、「名ばかり役員」「名ばかり個人事業主」など「名ばかり~」の裁判が続いています。
「名ばかり~」には、サービス残業のみならず長時間労働による精神疾患、モチベーション低下等の諸処のリスクが潜んでいます。ご注意を。
静岡市駿河区の就業規則のトモノ社労士事務所
℡054-202-0385
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