厚労省から、夏の節電対策による変形労働時間制の労使協定の変更・解約について、重要なお知らせが出ました。
そもそも変形労働時間制とは、一定の期間において所定労働日や所定労働時間を自由に変えられる制度です。
特に時期により業務の繁閑の差がある場合に効果があります。
導入するには労使協定の締結・届出と就業規則の変更・届出が必要で、いったん届出をするとその内容を後から変えることはできません。(労使が合意しても)
今回の厚労省の対応はこの例外措置となります。
今夏は節電対策を実施する上で、現行の変形労働時間制では不都合が出ることが想定されます。
そのような企業は次の要件に該当すれば、労使協定(変形労働時間制の内容)を変更または解約できます。
7~9月を対象期間に含む変形労働時間制を導入していて、節電により次のいずれかの対応をとる事業場
①7~9月の労働日数や労働時間数を変えることなく、労働日や労働時間の配分を変更する
②7~9月の労働日数や総労働時間を当所の計画から減少させる
③東電及び東北電力管内の事業場の生産活動の減少等を補うため、7~9月の労働日数や総労働時間を当所の計画から増加させる
④上記以外で東電及び東北電力管内の事業場の節電対策の実施の影響により、7~9月以外の労働日数や総労働時間等を当所の計画から変更
但し解約・変更に必要な手続き(労使協定の再締結や就業規則の変更)や、割増手当・時間外労働時間数限度基準の考え方について注意が必要です。(厚労省資料参考)
お近くの労働局や労基署、または顧問社労士にご相談を。
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