今日、弁護士の方が主催する勉強会に参加しました。
今回は退職金をめぐる紛争を通じて、裁判の流れやポイントを教わりました。
特に裁判になった場合の被告と原告(のそれぞれ弁護士)の実際のやりとりについてが非常に参考になりました。
それは…「形式論 VS 実質論」というもの。
前者は原則論。文理解釈(条文や規定を忠実に解釈)し訴えていく考え方・手法です。
一方後者は例外。形式論では不都合が生じる場合に、条文などを拡大解釈したりして訴えていく考え方・手法です。言ってみれば「へりくつ」みたいなものです。
顧客の立場に応じ、どちらかの立場で主張を展開していくことになります。
「時に形式論、時に実質論」
そして実はこれ、何も弁護士の世界だけの話ではありません。
顧客ニーズ、あるいは労使紛争防止のため、社労士としても求められるスキルなのです。
静岡市駿河区の就業規則のトモノ社労士事務所
℡054-202-0385
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