セクハラの労災認定基準が年内にも厳しくなるようです。→関連トピックス
厚労省は精神疾患による労災認定基準を出していて、このうちセクハラの「心理的負荷」は3段階のうち「2」。
この2というレベルは、特別な事情がない限り労災認定されにくいものです。
今回、悪質事例によってはこれを3に引き上げられました。
・身体への接触が継続した
・接触は単発だが、会社に相談しても対応・改善されない
・言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した
・セクハラが繰り返されていなくても、同時にいじめや嫌がらせがあった
・上司から部下へのセクハラなど職場の上下関係でセクハラがあった等
2010年の全国労働局に寄せられた2万3000超の相談の過半数はセクハラに関するもので、何と11年連続トップ。
しかし2005年から5年間でセクハラが労災認定されたのは、わずか21件のみ!
今回の見直しにより、今後セクハラの労災認定が増えるのは必至でしょう。
セクハラの訴えが増えることも予想されます。
そのような企業は当然ながら評判は悪くなり、いい人材が集まらず業績にも悪影響を及ぼすことも考えられます。場合によっては「セクハラ倒産」も!?
ちなみに、
・適切な措置を講じなければ、使用者責任が問われる場合があります。
・加害者と被害者の関係は「男→女」だけでなく、「女→男」「男→男」「女→女」も全てが対象です。
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