今日から雇用促進税制が創設されました。これは注目! →詳細はコチラ
この制度は、年間一定数以上の労働者を雇用し一定の条件を満たした場合、雇用者数×20万円の税額控除が受けられるというものです。
雇用に対する法人税の優遇措置。これは新しい形の助成金とも言えます^^
注意点は…
・青色申告であること
・適用年度以前の2年間、会社都合で辞めさせてないこと
・雇用保険対象者を5人(中小は2人)以上、かつ10%以上増加させること
・一定以上、適用年度の給与支給額が増えること
・風俗営業を営んでいないこと
・事業開始後2ヶ月以内に計画を職安へ提出すること
・原則、平成26年3月末までに始まる事業年度が対象 など
例えば社員50人、給与総額年2億円という会社で考えると…
・最低増員数は5人(10%)
・最低給与支給額は 2億+(2億×10%×30%)=2億600万円
(ちなみに600万÷5人=120万がこの場合の増員1人の給与目安)
・法人税控除額は5人×20万=100万
なるほど、上記から言えることは…
①増員はパートでもよさそう
月10万(年120万)くらいなら、増員対象者はパートタイマーでもいけそうですね。(雇用保険加入は必要)
120万だと所得税では配特は受けられるし、社会保険では夫の扶養に入れる。
(パートの理解が得やすい)
②増員が正社員なら、給与面の条件は気にする必要はなさそう
正社員で年間120万、ということは通常あり得ませんから、この給与面の条件はほとんど気にしなくていいですね。
現時点で他の条件をクリアしている企業であれば、(今後の雇用が未定でも)計画だけでも作成・提出しておいた方がよいでしょう。
せっかく増員しても事前の届出がなければ適用されないからです!(まぁ助成金のほとんどに言えることですが…)
そこで!当事務所ではこの雇用促進制度の申請代行を承ります。
お気軽にお問い合わせ下さい^^
これは使える(おいしい)制度ですよ。うまく活用しましょう!
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