昨晩、弁護士主催の勉強会に参加しました。
テーマは「派遣」。
最近の「積水ハウス(派遣労働)事件」を基に、三者間(派遣先、派遣元、派遣労働者)の各契約についての有効性等についてディスカッションしながらの講義。
判例の概要は図を参考に…
今回の事件の争点の1つに、「政令26業務」に該当するか否かがありました。
該当すれば、原則3年という派遣可能期間の制限はなくなります。
行政は、かなり厳格な基準を設定しています。→コチラ参考
結局、この判例では26業務と認め3年越えでも有効としたのですが、行政よりもその基準を緩く捉えているような印象でした。
このような行政(実務)と司法(裁判)との温度差、実は時々見受けられます。
例えば就業規則の規定の解釈。労基署と裁判では結構違ったりします。(この辺の話はまた機会があればしたい)
いつの間にやら勉強会は雑談を交えながら、「今後の派遣法や派遣業界の行方」「派遣先の労災責任(安全配慮義務)」等の話題で盛り上がったのでした…
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