障害年金は医者次第?

昨日、有志の人事労務勉強会に参加しました。

途中、青葉通りのイベント会場にて。なぜか安田大サーカスが。
途中、青葉通りのイベント会場にて。なぜか安田大サーカスが。

テーマは年金。

講師は、某社労士事務所勤務で有資格者のSさん。普段の年金相談実務を交えてのお話でした。

また今回は、産業カウンセラーを目指す3名にも参加いただきました。

 

◆在職老齢年金(年金と給与の調整)

年収+年金の12分の1が「28万」を超えた場合、その超えた額の半分が年金から支給停止となります。

しかし!公務員が定年後民間企業に天下りをした場合、60台前半でも28万でなく46万で調整するらしいとのこと。

信じられませんね、かなり優遇されています。初めて知りました。

 

◆44年特例

44年間厚生年金に加入していた場合、退職後すぐに満額の厚生年金がもらえます。

今後定年が伸びるであろう中、44年経てば会社を辞めてしまう現象がみられるのではないか?とのことでした。ん~なるほど。

 

◆年金と生活保護

年金は25年以上保険料を払えばもらえますが、その場合でも(国民年金は)年約50万にしかなりません。とても生活できません。

そうなると、生活保護の方が多くもらえる逆転現象が起きます。

現在民主党は10年で受給権を与える方針ですが、より助長してしまうのではないかと懸念されます。

 

◆障害年金

最近は、ガンや精神疾患で障害年金の対象となるケースが増えているそうです。

但しこの年金は障害等級3級以上でないともらえません(障害基礎年金は2級以上)。

その等級を決定する際、医師の診断書が大きなウエイトを占めるのですが、医師は障害年金のことを熟知しているとは限りません。

 

そこで最近は、我々社労士が患者と医師の間に入って、医師に(なるべく上位等級になるよう)うまく診断書を書いてもらい、障害年金をよりたくさんもらえるようサポートする事業もあったりします。

 

一般の人が請求手続きをすると、本来もらえるはずの年金がもらえなくなったり、或いは本来2級相当のはずが3級扱いにされることも大いに考えられます。

ご心配の方は、社労士に委託するのが無難かと思われます。

 

 

★告知です★

このように有志が集まって1~2ヵ月に1回ほど、静岡市内で静岡人事労務勉強会を開催しています。とってもフランクな雰囲気でやってます。

次回は10月16日(日)午後、「カウンセラーによる企業の予防的メンタルヘルス対応」の予定です。費用も会議室代を頭割りするのみ、安いですよ。

ご興味ある方はご一報下さい。一緒に楽しくお勉強しましょう!♪


トモノは「頼れる、何でも気軽に相談できる、ヒトの気持ちに配慮できる」社労士です。

人事労務の世界で、酸いも甘いも一通り経験してきたからこそできる提案・アドバイスがあります。

 

静岡市駿河区の社会保険労務士

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※当事業に関するご相談は無料にて承っております。お気軽にどうぞ!