何気にカレンダーを見てたら来年は閏年なんですね。
閏年。実は我々のように労務管理をしている人間にはちょっと面倒くさい。
それは「時間単価」の設定。
閏年は休日数又は出勤日数が1日増えることになるため、自ずと各従業員の「時間単価」が変わるのです。
仮に年間休日110日、所定労働時間8時間/日・40時間/週、年起算日が1月1日という会社があるとします。
ここで働いているAさんの給与が「基本給20万、役職手当5万、家族手当2万、通勤手当1万、計28万」とします。
今年のAさんの時間単価を出してみます。
月平均出勤日数…(365日-110日)÷12月=21.25日
月平均所定労働時間…21.25日×8時間=170時間
Aさんの時間単価…25万÷170時間=1471円
※家族・通勤手当は原則割増単価に反映しない
では来年はどうなるか?
まず休日か出勤日か、どちらを増やすのかを決めます。
出勤日を増やす場合、更に年間所定労働時間が年間法定労働時間内に収まるかも検証しなくてはいけません。
仮に出勤日を1日増やすとしましょう。
年間法定労働時間…(366日÷7日)×40時間=2091時間…①
年間所定労働時間…(366日ー110日)×8時間=2048時間…②
⇒①>②、よって来年A社は1日出勤日数を増やしても法的には問題なし。
では来年のAさんの時間単価を出します。
月平均出勤日数…(366日ー110日)÷12月=21.3日
月平均所定労働時間…21.3日×8時間=170.4時間
Aさんの時間単価…25万÷170.4時間=1468円
結果来年、Aさんは3円下がります。
仮にAさんが月30時間残業した場合の残業代は、
今年…1471円×1.25×30時間=55,163円
来年…1468円×1.25×30時間=55,050円
その差113円!年間にして▲1356円。たったこれだけ(笑)
ということで結局お伝えしたかったことは、たった1日増えるだけでも(金額は寡少にも関わらず)時間単価の算出が結構面倒くさいということ。
もちろん給与ソフトやらエクセルを使えば簡単に出るのですが、実務では「手計算」することも結構あったりします。
担当者としては「理屈」をしっかり理解しつつ、早めに「閏年対応」しておきたいところですね! (従業員への事前周知もお忘れなく)
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