この度創設された「受動喫煙防止対策助成金」のご紹介です。
顧客喫煙の受動喫煙防止対策として、喫煙室設置や換気等にかかる費用の一部が助成されます。
支給対象事業主 | |
・ | 労災保険の適用事業主であって、旅館・料理店・飲食店を経営する中小企業事業主 |
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旅館については常時雇用する労働者が100人以下、またはその資本金の規模が5000万円以下 |
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料理店・飲食店については常時雇用する労働者が50人以下、またはその資本金の規模が5000万円以下 |
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喫煙室の設置等にかかる工事計画を都道府県労働局長に届出している(届け出時に未着工であること) |
・ | 労働保険に未加入、労働保険料に未納がある、過去3年間に助成金の不正受給がある等の不支給要件に該当しない |
・ | 喫煙室の設置等の状況を明示する書類を適切に保管 |
支給単位 | |
・ | 1事業場あたり1回限り支給(事業場単位) |
助成率(助成額) | |
・ | 喫煙室の設置等に係る経費(工費、設備費、備品費、機械装置費等)の4分の1(上限200万円) |
喫煙室等の要件 | |
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喫煙室:入口での喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上 |
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換気等の装置:当該場所の粉じん濃度を0.15(mg/㎥)以下、またはn席の客席がある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量が70.3×n(㎥/時間)となる |
どうやら顧客の喫煙(受動喫煙)頻度が高そうな接客業が対象のようです。商売柄、禁煙や分煙することが難しいでしょうが、果たして効果やいかに。
今後は他業種や一般企業へも適用拡大していくといいですが。
それにしても、タバコの増税案といい受動喫煙防止対策といい、喫煙者にとってはますます肩身が狭くなりそうです。
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