今日、社労士研修でのディスカッションで大いに盛り上がったこと。
「普通解雇において、解雇予告手当を支払わずになされた即時解雇は有効か無効か?」
労基法上、普通解雇であれば(懲戒解雇でも原則)使用者は解雇する日の30日以上前に本人へ通知するか、又は30日に不足した日数分の解雇予告手当(平均賃金)を支払うことになっています。(労働者保護の観点から)
従って、即時解雇する場合は30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。(逆の言い方をすれば30日分の予告手当を支払えば即時解雇できる)
※注)金さえ払えば解雇できるわけではない!就業規則への該当性や解雇の相当性・合理性、懲戒処分が有効となるもろもろの要件等が必要!
さてディスカッション。
「予告手当の未払いが残るだけで解雇自体は有効だ!」
「予告手当は解雇成立の要件であり無効だ!」
「いやまて、学説では4つの考えがあるぞ!」
「行政と司法とでは解釈が違うのでは!?」
とまぁいろんな意見が出ました。人の意見は斬新です。
私も限られた頭をフル回転させ、自分の考えをいろいろと述べさせてもらいました。(自分がリーダーだという立場も思わず忘れて…)
結局結論としては、次のような最高裁判例(細谷服装事件昭和35年)や通達を参考に無効に一応?落ち着きました。
「予告手当の支払いもしないでした解雇通知は即時解雇としては効力は生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり通知後30日の期間を経過するか、または通知の後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれのときから解雇の効力が生ずる」
普段、同業の仲間とこれほどまで熱く意見をぶつけ合うことはほとんどなく、面白くもあり新鮮でした。(この業界は大人しい感じのヒトが多いからねぇ…)
このような討論(闘論?)は、社労士の知識・意識レベル向上のためにも非常に効果的。定期的にやれたらいいなぁ。
社労士よ、熱く語れ!!
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