新橋本大阪市長、早くも職員との対立姿勢が浮き彫りに。
何やら自身や大阪維新の会に対して否定的なコメントをした職員へ「反省文」を提出させたとか。早くも物議を醸しています。
さて話は少しそれますが、懲戒処分の中で最も軽い「けん責」や「戒告」。
このうちけん責とは「始末書を提出させ将来を戒めること」です。
実はこの始末書、提出を強要することはできないというのが通説なんです。
始末書を提出してまで自分の非を陳謝し今後の善処を約束するような身分的、人格的支配を受けることはない、という理由です。
「始末書を提出しなさい」という処分はそれをもって完結し、提出するか否かは本人次第なんです。
ですから提出しないことに対し、改めて処分を下すことは許されません。(丸住製紙事件、高松高裁判決、昭46.2.25)
私は過去に、始末書の提出を求め拒まれた例はありませんが、その際「何をどうやって書けばよいのか?」ってよく聞かれました。
普段書かないから当然ですよね。手慣れた社員もいましたが(笑)
このような場合も、具体的な内容まで指示しない方が賢明です。
ちなみに拒まれた場合は「業務報告書」とうい形で提出させましょう。
これは業務命令となり、労働者は原則拒めません。
さて、始末書ならぬ反省文。
無理やり書かせる反省文って、正直意味ないです。
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