厚労省から「心理的負荷による精神障害の認定基準」が発表されました。
今までも同基準はあったのですが、増え続ける精神障害による労災申請(認定)をより迅速にするため、改定されたものです。重要ですのでお知らせします。
認定されるには、以下の3つ全てを満たすことが必要です。
1.対象疾病を発病していること。
2.対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
2の「業務による強い心理的負荷」とは
・ | 生死にかかわる極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした |
・ | 業務に関連し他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた |
・ | 強姦や本人の意思を抑圧して行われた猥褻行為などのセクハラを受けた |
・ | 発病直前の1ヶ月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度(例えば3週間に概ね120時間以上)の時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く) |
・ | 重度の病気やケガをした |
・ | 業務に関連し重大な人身事故、重大事故を起こした |
・ | 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たった |
・ | 退職を強要された |
・ | ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた |
なお、以下の場合も心理的負荷が「強」とみなされます。
・特別な出来事以外のうち心理的負荷が「中」のものであっても、出来事の後に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合
・特別な出来事以外のうち心理的負荷が「小」のものであっても、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合
※これ以外でも、心理的負荷が「中」や「弱」であっても場合により「強」となるケースがあり要注意
厚労省は今回の基準の見直しにより精神障害の労災請求事案について、6ヶ月以内の決定を目指しているそうです。(従来は平均8.6ヶ月)
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