重要な法改正のお知らせです。
平成21年に育児・介護休業法が改正され、業員数100人以下の事業主にはこれまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは全ての企業が対象となります。 →改正育児介護休業法のパンフ
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し従業員に周知する必要があります。
施行まで半年を切りました。制度の導入が済んでいない場合は、早急に導入しましょう!
【改正育児・介護休業法の主な制度概要】
1 短時間勤務制度 | |
・ | 事業主は3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。 |
・ | 就業規則に規定しているなど、制度化されている必要があります。運用だけでは不十分です。 |
・ |
1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含めなければなりません。 (1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務を選ぶことができる制度を設けた上で、その他、例えば1日の所定労働時間を7時間や5時間にする措置や、隔日勤務で所定労働日数を短縮する措置等を併せて設けることも可) |
2 所定外労働の制限 | |
・ |
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。 ただし事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は従業員の請求を拒むことができます。 |
3 介護休暇 | |
・ | 要介護状態(※)にある家族の介護や世話を行う従業員は事業主に申し出ることにより、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日まで1日単位で休暇を取得することができます。 |
※「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態をいいます。 |
人材育成という観点から中小企業をサポートする
提案できる社労士!トモノ社労士事務所
静岡市駿河区西脇454-2-209
電話054-202-0385
コメントをお書きください