厚労省がパワーハラスメントを初めて定義しました。 ⇒関連トピックス
それによると「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」だそうです。
また、下表のとおり職場でパワハラに当たる可能性のある行為を6つに類型化しました。
① | 身体的な攻撃 | 暴行、傷害 |
② | 精神的な攻撃 | 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言 |
③ |
人間関係からの 切り離し |
隔離、仲間外し、無視 |
④ | 過大な要求 | 業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
⑤ | 過小な要求 | 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与える |
⑥ | 個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入る |
職場のパワハラは業務上の指導と線引きが難しいため、④~⑥のケースでは「業務上の適正な範囲」であれば本人が不満に感じてもパワハラには当たらないとし、企業や職場ごとに範囲を明確にすることが望ましいとしています。
また、企業はパワハラをなくす方針を明確に打ち出す等の対策に迫られそうです。
ちなみに、同僚同士や部下から上司に対する行為もパワハラとなるようです。
ますます上司は部下を注意しにくくなりそうです。ああ世知辛い…
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