この度、円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例が設けられました。
円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降である事業主の方を対象に次の特例が設けられました。
(厚労省のパンフレットはコチラ)
1 | 生産量等の確認期間を最近3ヶ月ではなく最近1ヶ月に短縮。 |
2 |
最近1ヶ月の生産量等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。 (但し、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は支給対象外) |
該当する場合は申請をお忘れなく。
なお休業させている間、教育訓練を受けさせた場合も1人1日最大6000円の助成金が企業へ支給されます^^
人材育成という観点から中小企業をサポートする
提案できる社労士!トモノ社労士事務所
静岡市駿河区西脇454-2-209
電話054-202-0385
コメントをお書きください