昨日嬉しい知らせが。
昨年11月に受験した「特定社会保険労務士」(以下特定社労士)の合格通知が届いたのです!
特定社労士とは、通常の社労士業務に加え「個別紛争解決手続き代理業務」ができる社労士のことなんです。(社労士の中でも「選ばれし者」^^)
「個別紛争~」というのは、簡単に言えば、労使トラブルが増えている昨今、簡易な方法で解決を目指す「あっせん」において、労使当事者の一方の代理人になれるというものです。
あっせんとは「3回ほどの話し合いで解決を目指す」ものです。双方の折衷案を模索しながら解決に導きます。
例えば、とある労働者が「不当解雇による地位確認と未払い賃金請求」を労働局等のあっせん機関に申請したとします。
あっせん機関がその申請を受理すると、その旨相手側の会社へ通知します。
会社がそのあっせんを受ける(話し合いに応じる)場合、特定社労士はその会社側の代理人となり、原告側に対する答弁書を作成したり、あっせんの現場に立ち会い意見陳述できます。
話し合いがまとまらなければ、訴訟(裁判)へと移るのですが、訴訟はお金も時間もかかりため、今はあっせんによる解決を望むケースが増えています。
ちなみに労働者側のあっせん代理人にもなれますが、社労士には守秘義務や誠実に業務を遂行する義務等のかなり厳格な「倫理規定」がありますので、例えば顧問先の労働者からの依頼には応じることはできません。
今回の試験勉強(必修研修)にあたり、実にさまざまな労使紛争のケースに基づいて社労士同士で何度も討論を重ねたり、あるいは労働法専門の弁護士から直接指導をいただきました。
それらを通じて同業仲間ができたことや、労働法に関する知識の定着と体系化を図ることができたことに非常に価値がありました。(あとは仲間全員が受かっていることを望むだけ!)
今後もスキルアップと顧客満足度向上に向け精進していきます!
人材育成という観点から中小企業をサポートする
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