新年度です。最新の助成金情報をまとめてお伝えします!
①特定求職者雇用開発助成金など一部奨励金の申請期間が2か月へ延長!
次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の翌日から1か月間
が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長となりました。
※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合
原則3か月、それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合は
トライアル雇用として雇い入れた日)
■対象となる助成金
・特定就職困難者雇用開発助成金 ・高年齢者雇用開発特別奨励金
・被災者雇用開発助成金 ・試行雇用奨励金 ・実習型試行雇用奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・既卒者育成支援奨励金(※3) ・若年者等正規雇用化特別奨励金(※3)
※3 平成23年度末で制度終了
②平成24年度「定年引上げ等奨励金」の内容が決定!
この奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入、定年予定者を失業を経ることなく新たに雇い入れる事業主の方を支援する奨励金です。以下の3つの制度があります。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上の定年の引上げ、定年の定めの廃止、70歳以上の希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入などに取り組む従業員(雇用保険の被保険者)300人以下の中小企業事業主に対して、実施した内容と企業規模に応じて奨励金が支給されます(20~120万円)。
※平成24年4月1日から支給対象事業主と助成額の変更をしています。
(2)高年齢者職域拡大等助成金
希望者全員が65歳まで、または70歳まで働ける制度を導入すると同時に、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、それに要した費用の3分の1を、500万円を上限として支給されます(55歳以上の雇用者数に応じた上限もあり)。
(3)高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で他の企業での雇用を希望する人を、職業紹介事業者の紹介で雇い入れる事業主(受け入れ側)に対して、雇入れ1人につき70万円の助成金が支給されます(短時間労働者の場合は40万円)。
※平成24年度本予算成立後より実施
③雇用調整助成金、生産量要件について震災前との比較も可能に!
現在の生産量要件を緩和して、より多くの事業主が助成金を受給できるようになりました。
(対象)
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
※助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する
期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。
(内容)
現在の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3ヵ月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
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