継続雇用制度を導入している中小企業は、今月から労使協定の締結が必要になりました。
「継続雇用制度」の対象者の基準を労使協定を締結せずに、就業規則で定めることができる中小企業(労働者300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成24年3月31日で終了しました。
今後は、次のいずれかの措置をとる必要があります。
①定年の定めの廃止
②定年の引き上げ
③希望者全員の継続雇用制度
(対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結すること)
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