希望者全員の雇用義務化!高年齢者雇用安定法一部改正

平成25年4月より、高年齢者雇用安定法の一部が改正されます。

1継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

継続雇用制度(再雇用制度)の対象となる高年齢者につき、事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止。(原則希望者全員を継続雇用しなくてはならない。例外として、著しく勤務態度が悪い者や著しい健康上の理由がある者は対象外とすることができる)

 

2継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

 

3義務違反の企業に対する公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表。

 

4その他

厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける。

 

 

早い話が、年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、定年以降、無年金者を出さないためにしばらく会社で面倒を見てね、という内容です。

今回の法改正により、企業負担の増加や、新卒等の若年労働者の雇用機会が奪われる懸念があります。

一方で企業としては、高齢者の活用(技術伝授、後継者育成等)も併せて考えていく必要があります。


社労士は選ぶ時代。

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