本日、セミナーを開催しました。満員御礼!!
解雇権の濫用
解雇するには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
この労働契約法第16条は全ての解雇を考える上で出発点になります。
曖昧な条文だけど超重要!
普通解雇と懲戒解雇
解雇には2種類あります。それが普通解雇と懲戒解雇です。
同じ解雇でも似て非なるもの、それぞれの要件が違います。前者は3つで後者は8つ。
要するに懲戒解雇はハードルが高いんです。
解雇予告(手当)
30日前に解雇予告すれば予告手当は不要。即時解雇すれば30日分の予告手当が必要。これらのルールの背景には生存権があります。
予告手当さえ払えば簡単に解雇できるわけではありませんよ!
解雇予告除外認定制度
横領等、重大な規律違反を犯した労働者を解雇する場合、労基署から認定を受ければ予告手当なしで即時解雇できます。
リスクやデメリットもありますが、知っておいて損はない制度です。
解雇フローチャート
私の苦心の末の自信作!これに従って行えば、失敗しない正しい解雇が可能ですよ!
解雇通知する場合は、事実に基づき客観的かつ冷静に、そして真摯な態度で行うこと。それを可能とするのが「備忘記録」と「就業規則」を見せながら行うこと。効果抜群!
解雇の類型別チェックシート
解雇に対する真のリスクマネジメントは、訴訟リスクまで考慮することです。
そのために、過去の判例から解雇を類型別に分類し、それぞれのポイントをチェックシートとしてまとめました。
これを意識できればほぼ完璧!
解雇というテーマのせいか、終始みなさん、メモを取りながら非常に熱心に聴いていただけた様子でした。また質問もいろいろと飛び交いました。
セミナー後の個別相談にも多くの方から希望を頂きました。
そして何と言っても満員御礼(また言っちゃった)。
主催者としては嬉しい限りです^^
参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。ぜひ実務で活かして下さいネ!
セミナーに参加された皆様のご感想(アンケートより一部抜粋)
・ | 誤解していた部分が多々あったので参加できて良かった。(介護事業/M様) |
・ | 解雇の難しさを知りました。(卸売業/S様) |
・ | とてもわかりやすく、勉強になりました。すぐにでも備忘記録の作成にとりかかりたいです。就業規則を作成したいため、また先生にお手伝いをお願いしたいです。(管工事業/A様) |
・ | 当社のパートの解雇の件は会社努力がもう少しできるのかなと思いました。(食品小売業/K様) |
・ | 就業規則の必要性等、今まで聴くことのなかった話が聴け参考になりました。(工事業/W様) |
・ |
今回参加させて頂き大変聴きやすく解りやすく参加することができました。資料を読み返し自分でとりあえず認識を強くもっていきたいです。別のセミナーも参加したいと考えています。(熱絶縁工事業/O様) |
・ | 法律的に考えると簡単にはできないと感じました。しかし、しっかり知識をつけて機会が来た時に備えたいと思いました。(製造販売業/K様) |
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分かりやすかったです。勉強になりました。(製造業/T様) |
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今まで知らないことだったので、少し理解するのが大変でした。就業規則の周知に関して、経営者自身の理解がなかった。(電気店/N様) |
・ | 解雇に対し、正しい知識と理解を得ることができた。(アルミ製品販売業/K様) |
社労士は選ぶ時代。
トモノは「労務」のみならず「人材」「社会保険労務士不満の払拭」という観点からお客様の満足度を追求し続けます。
トモノ社労士事務所
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ピンパォン (金曜日, 21 9月 2012 10:43)
解雇はやっぱりみんな一番関心がありますよね。解雇予告手当の背景にある生存権やら民法の話やらって、すごく難しいし。
フローチャート俺にも下さい^^
tomono (金曜日, 21 9月 2012 11:57)
そうですね、解雇のセミナーは初めて開催したのですが、今までのセミナーとは違う雰囲気を確かに感じました。
また、難しいことをいかに分かりやすく説明できるかが、我々専門家に必須のスキルですよね。
フローチャート、1枚5万円で絶賛販売中。
ピンパォン (月曜日, 24 9月 2012 09:01)
え!?!?有料なんですか!?!?
そりゃそうですよね。「じゃあ、後でエクセルで送るよ」みたいな感じでもらえるとか思ってました。失礼致しました。
出直してきます^^