今月から「障害者虐待防止法」が施行されました。→厚労省リーフレット
この法律は、障害者の尊厳を守り自立や社会参加の妨げにならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取組や、障害者を現に養護する人に対しての支援措置を講じること等を定めたものです。
主に次の防止等について規定されました。
・養護者による障害者虐待
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
・使用者による障害者虐待
また事業主の責務として、次について規定されました。
①障害者虐待防止のための措置
・労働者に対する研修の実施
・障害者や家族からの苦情処理体制の整備と周知など
②不利益取扱いの禁止
・労働者が通報や届出をしたことを理由に、その労働者に対して、
解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない
このような法律ができたのも、現在、障害者や幼児等、弱者への虐待が増えているからなのでしょう。
今後企業として、障害者雇用と同時に障害者虐待防止についても考えていく必要があります。
お見せします、新しい社労士像。
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