先日、起業家仲間の勉強会のため沼津へ行ってきました。
テーマは「兼業のすゝめ」。
講師は大手メーカー関連会社でシステムソリューションを担当している一方、中小企業診断士として独立(兼業)されている方でした。
特に税金面ではお得なようでした。
会社員ですから、所得税は年末調整により決定されますが、一方で個人事業主で赤字の場合、確定申告により所得税が還付されるというものです。
これを「損益通算」と言うようです。
なるほど。
いずれにせよ「小遣い稼ぎ」程度の兼業ならば、「週末起業」も可能だと思いますが、将来独立することを視野に入れた兼業となると、難しいと思いました。
営業活動ができずに片手間になるからです。
さて引き続き私が、社労士という身分から兼業について説明させていただきました。
まずは兼業と就業規則・懲戒処分との関係。
よく就業規則に「(会社の許可を得なければ)兼業してはならない」旨の規定を見かけます。これって有効?
通常、企業は労働者のプライベートな時間まで拘束することはできません。ですから、労働者がプライベートで兼業をしようがそれは原則自由です。
しかし、だからといって何をしても許されるというわけではありません。
判例によれば、(ざっくりと言えば)次のような場合、懲戒処分は有効となる傾向があります。
・兼業により業務に支障をきたした場合
・兼業により企業情報や技術等を漏洩した場合
・兼業により企業の名誉を失墜させた場合
・同業他社で兼業した場合
いくら就業規則に規定されているからといっても、上記に該当しない兼業に対して懲戒処分することは困難です。(訴えられると負ける)
次に労働者の付随義務(競業避止義務)について。
稀に就業規則に「退職後であっても同業の事業を営んではならない」旨の規定を見かけます。これって有効?
人は職業選択の自由が憲法で認められていますから、正直このような規定が実際に認められるのにはかなりハードルが高い、というのが実態です。
ただし判例によれば、一定の場合は有効とされる傾向があります。
それは、(ざっくり言うと)「限定的な内容」であることです。
例えば「管理職であった者は、退職後、3年以内は静岡市内において同業他社に転職すること、および同業の事業を営むことをしてはならない」など。
少しはお役に立てたかな?
お見せします、新しい社労士像。
トモノ社労士事務所
静岡市駿河区西脇454-2-209
電話054-202-0385
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ピンパォン (月曜日, 22 10月 2012 11:45)
お久しぶりです。今兼業する方って増えているんですか?こんなテーマのセミナーがあるなんて驚きです。
自分なんて本来業務だけでヒーヒー言ってるのに、器用な方もいるんですねえ。
tomono (月曜日, 22 10月 2012 17:10)
ご無沙汰です。
セミナーと言っても、起業家(あるいは今後起業する人)による勉強会ですよ。たまに顔を出しているんです。
賃金が上がらない昨今、兼業する人って恐らく増えているのでは?
ピンパォンさんもネットなんかで副業してみてはいかが?
ピンパォン (火曜日, 23 10月 2012)
自分そういうのを片手間でやったりするのって、メチャクチャ苦手なんでやめときます。絶対大やけどする^^
最近多忙で、必要最低限のことすらおぼつかない今日この頃。