ユニークな減税策をご紹介。
静岡県では消防団員の減少に歯止めをかけるため、消防団活動に協力する事業所の増加を目的として「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」を制定しました。
当該条例における協力事業所の認定を受けた場合には、事業税の税額控除(最大10万円)を受けることができます^^
対象税目 | 事業税 |
要件 |
以下の要件を満たす知事の認定を受けた法人(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に限る)又は個人 1.県内の事業所等のすべてが表示制度の認定を受けていること 2.県内の事業所等における労働者等のうち、消防団員が1名以上いること 3.消防団活動に対する配慮が規定された就業規則等が整備されていること |
適用期間 |
[法人の事業税]
平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する各事業年度 [個人の事業税] (平成24年、25年の所得に対して課税する)平成25年度、26年度 |
不均一課税の内容 | 事業税額の2分の1に相当する金額を控除(10万円を限度とする。) |
申請期間 |
法人の場合:各事業年度の終了の日から、事業税の申告書を提出する期限の30日前まで
個人の場合:12月31日から、事業税の申告書を提出する期限(確定申告書の提出期限)まで |
お見せします、新しい社労士像。
トモノ社労士事務所
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