労働基準法施行規則が改正されました。
使用者が労働者を採用する際、各労働者の労働条件を明示する義務があります。
対象となる労働条件には、書面で明示すべき「絶対的明示事項」とそれ以外(口頭で明示可能)の「相対的明示事項」に分けられます。
今回、労働契約法の改正に伴い労働基準法施行規則も整備され、絶対的明示事項が追加されました。
それは「有期労働契約を更新する場合の基準」です。(下表・PDF参照)
今年の4月から適用されます。
契約期間 | 期間の定めなし、期間の定めあり( 年 月 日~ 年 月 日) |
以下は契約期間について「期間の定めあり」とした場合に記入 | |
1 契約更新の有無 {自動的に更新・更新する場合もある・契約更新しない・その他( )} |
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2 契約更新基準 ・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 ・その他 |
また、今年の4月からは有期労働契約期間が通算5年を超える場合、労働者の申請により無期労働契約へと転換しなければならなくなります。(詳細はコチラ)
今年は有期労働者の雇用について、見直すきっかけとなりそうですね。
お見せします、新しい社労士像。
トモノ社労士事務所
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