今年の流行語大賞が発表されました。
残念ながら?「ブラック企業」は大賞を逃しましたが、今年1年で完全に世間に浸透しましたね。
「ブラック企業大賞」では、居酒屋チェーンを展開するご存知ワ○ミが今年の大賞に選ばれました。
一方、厚労省の審査を受け「非ブラック企業」のお墨付きをもらい、「若者応援企業」として学生らにアピールする企業が増えています。
10月末時点でお墨付きをもらった企業は4375社にものぼるそう。
またブラック企業対策として、厚労省はハローワークを通じて大学生らを採用する企業に対し、来年度から離職率の公表を求めることを決定しました。(ただ私の経験で言えば、ハロワに新卒求人を出す企業やハロワからエントリーする学生はかなり寡少ですけどね…)
さて、ブラック企業は確かにいかん話なのですが、仕事柄、いろんな企業や労使を見てきた私はあえて言います。
「ブラック社員もいるよ」と。
ブラック社員とは…
・義務を果たさず権利ばかり主張する労働者
・私利私欲のため会社を食い潰す労働者
(ちにみに私の勝手な定義です。あしからず)
人事をしていた会社員時代を含めると、私はブラック社員をもう随分と見てきました。
しかも今年は(クライアント先で)、私自身過去最大級?のブラック社員に遭遇しましたし。
そうそう、少し前にはアルバイトが冷凍庫に入ったり商品に横たわったりして、その写真をネット上で公開し、大ダメージを被った(場合によっては閉店に追い込まれた)飲食チェーン店もありましたよね。
ブラック企業が大きく取り上げられていますが、その一方で、ブラック社員も確かにいるということです。
ちなみに労働契約を締結すると、使用者のみならず労働者にも「付随義務」が発生します。例えば…
① | 信義誠実の原則 |
相手の信頼を裏切らないよう行動しなければならない (民法1条、労働契約法3条) |
② | 企業秩序維持義務 | 職場の秩序を乱すような不適切な行動をしてはならない |
③ | 職務専念義務 | 就業時間中は与えられた職務に専念しなければならない |
④ | 秘密保持義務 | 業務上知り得た情報を安易に他に漏らしてはいけない |
⑤ | 競業避止義務 | 在職中に使用者の不利益となる競業行為(兼職など)をしてはならない |
昨今は、誰もが自分の既得権益を守ろうと必死です。
ただその権利を主張する前に、すべき義務があるということを労使共に忘れてはいけません。
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ピンパォン (金曜日, 03 1月 2014 16:15)
あけまして、おめでとうございます!お久しぶりです!
やっぱりブラック社員もいますよね。変に自己主張ばかりしようとしすぎると、かえって自分の首を絞めることにもなりますから、その辺はやっぱりお互いに冷静に対応すべきですよね。
tomono (火曜日, 07 1月 2014 09:30)
ピンパォンさん、おめでとうございます。お久しぶりです。
そうですね、日本は自己主張するほど「出る杭は打たれ」ます。
でも我慢するほどストレス・病気になります。難しい。
で、私のように我慢することができない人が独立するんです(笑)
ピンパォン (土曜日, 11 1月 2014 13:58)
そうですよねえ。
けど、うちみたいな一般企業も、最近は大分残業規制とかパワハラとかを気にかけてくれるようになりました。
よく分からないけど、以前に比べたら多少守られてる感というか、そういうのはありますね。そういう従業員に追い風が吹いている時だからこそ、変に甘えすぎないようにして、「いざという時の権利」として、大切に使っていきたいですね。