マイナンバーと副業

まさかのマイナンバー連続ネタ(笑)

マイナンバーによって、副業がバレるという話を最近チラホラ耳にする。

確かに、住民税や扶養の関係で会社や家族にバレる可能性はある。

対策として、住民税を普通徴収にしてもらう方法もあるのだが、必ずしもそれで全くバレないという保証はない。

 

バレたくないという理由は、主にこんなところだろう。

まずは「世間体」。例えば、キャバクラとか風俗でこっそり働いている場合などだ。

あとは「会社規則」。会社が、就業規則などで副業を全面的に禁止しているような場合だ。

 

 

ちまたでは「副業がバレない方法」に関心がいっているようだが、ここは社労士らしく(?)もっとコトの本質―そもそも会社が全面的に副業を禁止できるのか―について言及してみよう。

 

実は、会社はそう簡単に副業を禁止することはできない。

理由は簡単、業務外の行為だから。従業員が業務外の時間をどう使おうが自由であり、会社がそこまで足を踏み入れることはできないというのは容易に想像できる。

 

ただし例外もある。それも含めて、過去の判例をざっくりまとめてみると…

・就業規則で副業を全面的に禁止することは認められない

・就業規則に副業についての許可制を設けるのは不当ではない

・許可制において無許可で副業をした場合、副業によって業務に支障が出た場合、副業によって会社の信用が失墜した場合などに、懲戒処分の対象となる

 

 

副業をしている人・したい人は、まずは自社の就業規則(副業規定)を確認すべし。許可制を設けていれば、会社にお伺いを立てることになる。

前述のような会社に迷惑をかけるような副業は認められないし、すべきでないが、そうでない限り、副業はOKということになる。マイナンバーなんて怖くない。

 

逆に会社としては、少なくとも就業規則に副業許可制を設け、副業が適切かどうか判断すべし。これを機に、副業について一斉調査することも十分考えられる。

そして、前述のような場合は禁止してもOKということになる。そうなれば、マイナンバーさまさまだ。


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