先日、働き方改革関連法が成立した。
その中で、来年労基法が改定され、有休が年10日発生する労働者については、5日は本人の希望を勘案して与えなくてはならなくなる「有休の取得義務化」がある。
有休はご存知のとおり、2年経つと時効で消滅する。
消滅した有休(法定外有休)は、会社がどのように扱っても問題ない。多くの場合、そのまま消えてなくなるわけだが、最近はこの消えた有休(なんだか「消えた年金」みたいだが)を積み立てておき、いざというときに使える「有休積立制度」を提案・紹介することがある。
消えた有休はどう扱ってもよいから、例えば…
・使途を決める。例えば「傷病」「親の介護」「子の送迎」に限り使用可能とか。
・積み立てられる上限を決める。例えば「20日まで」とか。
・金額を決める。例えば「1日1万円」とか。
・単位を決める。例えば「1時間から使用可能」とか。
この話を顧客やセミナー参加者にすると、結構皆さん食いつきがいい。「おおっ、そ、その手があったか!」みたいな(笑)
「毎年使い切れず、有休がたくさん残ってしまう…」と嘆く人は依然多く、皆さん多かれ少なかれ悩んでいるようだ。
ここでちょっと疑問が浮かぶが、この有休積立制度の有休は、前述の「有休の取得義務化」の5日にカウントできるのだろうか?法定外だから無理?まぁ少なくとも、使途限定など本来の有休とは言えない有休は無理だわな(今後要確認)
働き方改革とは、裏返せば休み方改革。
「有休積立制度」という、消えた有休の有効な使い道もある。