有休積立退職金制度

有休×退職金。

前回のブログでも書いたが、今は以前よりも労働者の有休に対する意識は高まっている。とは言え、そんなにバンバン有休を取られても、業務に支障が出て正直非常に困る業種もある。

 

そんな悩みを抱えていたあるクライアントに、僕は以前「有休積立退職金制度」を紹介したことがあったのだが、現在就業規則を見直している中で、その制度を本格的に導入したいとリクエストがあった。

 

 

で先日、早速資料を基に提案してみた。

 

制度案概要はこうだ。

・時効消滅した有休を積み立てておき、将来の退職金の原資とする。

・退職金の算定方法は、退職時に積み立てた有休日数×単価。

・年間の積立上限日数を決めておく。当然、年5日の取得義務がある者はそれを妨げない。

・単価は、例えば等級別に決める。事務の煩雑さを避けるため、あくまでも退職時の等級で判断したらどうか。(ちなみに消滅しているから、いくらに設定しようが会社の自由)

・有休が発生した年から積み立てられるが、在籍3年以上でないと退職金は出ない。

・法の趣旨から、会社が強制的に積み立てをさせることは一切しないこと。など。

 

メリットは、

・社員は、有休消化できないことに対する不満が減る。

・社員は、退職所得となり所得税が原則かからない。

・会社は、急な(無理やりな?)有休消化による業務への支障が減る。←これが一番の狙い。

 

デメリットは、

・会社は、本来払う必要のない人件費が発生する。

・会社は、有休管理の負担が増える。

 

 

クライアントの反応は、トータルで見てやはり導入した方がよい、ということだった。

ただ、細かな退職金シミュレーションも見せたのだが、難しいのがその単価設定。

低いと(退職金として魅力がないと)「今まで通り有休請求した方がいいや」となり、こちらの狙いが外れるし、高いと無駄な人件費となりかねない。

その落としどころが今後の課題だが、労使の不満が少しでも減るような制度設計にしたい。


前のブログ    次のブログ

 

採用・定着コンサルティング        

トモノ社労士事務所 

静岡市駿河区敷地2‐9‐5‐405  

☎054-237‐6811