コロナ感染者・濃厚接触者の賃金・休業補償

今週になってから、クライアント等から、社員が感染したとか濃厚接触者になったといった報告が増えた。

同時に、そういった人の賃金や休業補償をどう考えればよいかといった問い合わせも増えた。

そこで、感染者や濃厚接触者の賃金・休業補償についての基本的な考え方を簡単にまとめる。

 

感染者

・欠勤控除するか、有休を使うか、傷病手当金を申請

・雇調金は使えない

 

濃厚接触者

本人が休業を申し出てきた場合で休業させる場合

・無症状で働ける場合は、欠勤控除するか、有休を使うか、休業命令(休業手当)を出して雇調金を申請

・症状があり働けない場合は、欠勤控除するか、有休を使うか、傷病手当金を申請(雇調金は使えない)

 

業務可能で(テレワークや周囲に感染させるリスクが低い業務等で)本人が出勤を希望している場合

・休業命令(休業手当)を出して休業させ、雇調金を申請

・出勤させ通常の賃金を払う

 但し感染拡大による事業運営への影響や安全配慮義務、使用者責任等を鑑みると、出勤させないほうがよい(テレワークなら話は別)

 

業務不能で本人が出勤を希望している場合

・休業命令を出して休業させる(使用者の責めに帰すべき事由でないため、保健所指示による自宅待機期間中は休業手当の支払い不要)

・欠勤控除するか、有休を使うか、休業手当を払い雇調金を申請(原則可)

 

これらはあくまでも基本的な考え方。最終的には個別の判断になっていくが、もしも社員が感染者や濃厚接触者になった場合、的確な判断が求められる。


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