先日、クアライアントから相談があった。
それは、最近他の社員の財布から現金を窃盗した社員がいるのだが、解雇できるか?といった相談だった。
聞くと、その社員は今出勤停止にしていて、会社の処分が決まったらまた連絡すると言ってあるとのことだった。
社員が刑事罰に該当するような行為をした場合は、懲戒解雇など懲戒処分をしやすいという傾向はある。
また、事実確認や周囲への影響等を考慮して、当該社員を一定期間出勤停止にすることはよくある。ただ、この間に賃金を払わない場合、懲戒処分としての出勤停止とみなされてしまうと、「二重処罰の禁止」により、その後、懲戒解雇できなくなる。
だから出勤停止ではなく「自宅待機」とし休業させ、その間は、少なくとも休業手当(平均賃金の以上)の支払いが必要になる。(危険負担の関係で、100%の賃金を払った方がよいかもしれないが)
その点をクライアントへ確認したら、出勤停止中は、やはり賃金を払わないつもりだったので、その旨説明した。
企業が社員を懲戒処分をする場合、結構(懲戒処分としての)出勤停止にしてしまいがち。気をつけよう。