来年4月から適用される労働条件明示の新ルールについて、疑問点を労基署や労働局に確認してみた。
1.「更新上限の有無」を「無」とした場合、それは自動更新とみなされるか?
みなされない。
例えば「契約更新の有無」を「更新する場合がある」とし、「更新上限の有無」を「無」とすることも可能。
2.「更新上限の有無」を後から新設・短縮する場合、事前説明だけで足りるか?
足りない。
不利益変更にあたるため労働者の同意が原則必要。(不利益変更は労働契約法の範疇であるため、今回は労基法改正の内容であり、そのためリーフレット等にその旨の記載がないらしい)
3.「更新上限の有無」を設定する場合、その上限は3年か?
その通り。
但し60歳以上など一定の場合は5年。
4.例えば60歳定年後の再雇用者に対する「更新上限の有無」は、5年(65歳までの期間)にする必要があるか?
その必要はない。
有期契約期間に合わせて1年でもよい。但し本人が希望すれば、原則65歳まで更新することになる。
5.定年後の再雇用者が通算5年を超え、無期転換申込権が発生する更新時において、特措法により当該権利が発生しない企業でも、無期転換申込機会の明示が必要か?
必要でない。
但しそのような企業では、労働条件通知書に「有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合」について明示することになる。
とりあえず以上!