今年3月10日、最高裁は「残業の多寡によって賃金総額が変わらない賃金制度は違法」と判断した。
例えば運送業などでは、予め賃金支給額を決め、基本給・割増賃金等に振り分ける制度(振り分け方式)を導入していたりする。
現在、ある企業でこの振り分け方式を採用している。
そうしている理由(コトの経緯)はあるのだが、もちろん、時間外手当と業績手当を分けて払う方法(最もリスクがない正当なやり方)がベストなのは間違いない。
でこの度、経営陣から当該賃金制度はリスキーだということで、別々に払う方法に見直したいという依頼があった。
もちろん、それは喜ばしい話なのだが、いくつかの難題が立ちはだかる。
・業績手当に係るポイント単価をいくらに設定するか
・固定残業代をいくらに設定するか
・人件費の高騰(残業した分残業代が発生するため)
・残業が少ない社員とダラダラ残業する社員との賃金逆転現象
・デジタコ導入による時間管理や評価など
10~20人くらいの会社規模ならまだしも、それなりに社員数も多いため、影響は大きい。
今まで何社も賃金制度の導入や改正をしてきたが、今回はその中でもかなり難関なものになるのは間違いない。