年収の壁問題。
先日、政府がこの問題について対応策を発表した。
内容についてはがっかりだが、その中で「残業など一時的に年収130万円以上になった場合、事業主証明があれば被扶養者認定を受けられる」というものがある。
最近、この件で問合せをもらうことが多くなってきた。
完全に内容を理解している人はあまりいなく、中には「社会保険に加入しなくてよい」という誤解もあった。
さてこの対応策を説明する際、「所定」の話がついてまわる。
所定とは、予め決まっている労働時間や賃金のこと。言い換えれば、契約上の労働時間や賃金のことだ。
今回の対策の対象者は、あくまでも所定から算出した年収が130万円未満の人。
所定から算出した年収が、元々130万円以上になる人は対象外だ。
(事業主証明を提出する際、労働条件通知書等の添付が求められることもあるらしい)
所定とは契約内容のこと。以外に知らない人は多い。