フリーランスの労災加入のすゝめ

11月から多くのフリーランスが労災に加入できるようになる。

労災特別加入というフリーランス(個人事業主)が入れる労災制度がある。かなり以前からある制度なのだが、今は建設業や運送業など一定の業種で働く人が対象だ。

11月からこの特別加入の対象業種が広がり、原則多くのフリーランスが加入できるようになる。

但し企業から業務委託を受けている人(いわゆるBtoC)が対象で、個人から委託を受けている人(いわゆるCtoC)は原則対象にならない。

 

加入手続きは、業種別団体を通じて労働局へ申請する。

保険料は「給付基礎日額×365×0.3%」になる。給付基礎日額は3500円から2.5万円まで16段階あり、自分で選べる。例えば最も低い3500円を選べば、年間保険料は何と約3800円ほどだ。(だいたい給付基礎日額強の金額になる)

これで仕事中のケガや経済補償などが受けられるのだから、安い安い。(休業補償給付は給付基礎日額の80%)

 

 

本題はここからで、企業は副業している社員やもし取引先にフリーランスがいれば、是非この制度を紹介した方がよい、ということ。

 

安心して働ける、保険料が安いという理由の他、思わぬトラブル防止になるかもしれないからだ。フリーランスと言っても、極めて労働者性の高いグレーな働き方の人はいる。もしそのような人が仕事中にケガをした場合、「労災請求しろ」と発注元企業に矛先が向かうかもしれない。(既にそのような事案は出ている)そのようなトラブルを防げるかもしれない。もちろん、適切な請負契約で仕事をさせていれば何ら問題ない話だが、実際はグレイなケースは結構あると思う。

 

フリーランスの労災特別加入、おすゝめ。


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