同一同一調査~慶弔休暇も局判断で違法に

先日、クライアント先で同一労働同一賃金に係る調査があったので同席した。

調査は、労働局職員が、事前にクライアントが記入したヒアリング票の内容を一つ一つ確認する形で進んでいった。以前も別のクライアント先で経験済みなので、おおよその流れは織り込み済みだ。

 

ヒアリング票には、賃金であれば基本給や皆勤手当、通勤手当、資格・役職手当、賞与や昇給などについて、正社員と非正規の支給の有無や違いを設けている理由などを記入するようになっている。

この調査で僕の最たる関心ごとは、もし正社員と非正規で違いがあった場合、労働局がどのように不合理性をジャッジするのか、そもそもジャッジできるのかということ。

 

その点で、今回の調査で初めて知ったことがあった。

それは慶弔休暇。正社員に有給の慶弔休暇があり、非正規(フル出勤者)にない場合は、今は是正勧告の対象になるようだ。

フル出勤者というのがポイントで、フル出勤者でない場合(例えば週3日出勤とか)は、慶弔時に休日を調整(振替)できる余地があるからギリ?セーフとなり(不合理とならず)、フル出勤者であれば、そのような調整ができないので結果欠勤控除扱いになる。だから不合理になるということ。では有休を取得すればよいのではないかと思うかもしれないが、正社員は有休を取得しなくても有給扱いとなるから(有休が減らないから)、やはり不合理となる。

 

通勤手当については以前の調査で、違いがあれば労働局判断で違法(是正勧告)となることは理解していたが、今は慶弔休暇も場合によっては違法となるようだ。勉強になりましたw

ちなみに慶弔休暇について根拠判例を職員へ尋ねたが、そこまでは把握されていなかった(自分でも調べようと思う)。ちなみに、調査は滞りなく順調に終わった。


前のブログ    次のブログ

 

採用・定着コンサルティング        

トモノ社労士事務所 

静岡市駿河区敷地2‐9‐5‐405  

☎054-237‐6811